着研究会

粘着研究会 会則

日本接着学会 粘着研究会 会則

    

設定 平成10年 4月17日

改定 令和 元年 5月10日

 

第1章 総   則

 

(名  称)

第1条 本研究会は一般社団法人日本接着学会(以下、本学会)粘着研究会と称する。

英語名はThe Adhesion Society of Japan, The Research Group of Pressure - Sensitive Adhesive (略称:PSA)とする。 

 

(所在地)

第2条 事務所は東京大学大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 生物素材科学

 研究室内に置く。

 

(目 的)

第3条 本研究会は粘着に関係する産官学会員相互の交流を図りつつ、粘着および粘着製品の科学技術の発展に寄与することを目的とする。

 

(事 業)

第4条 本研究会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

 (1)例  会    

 (2)産学協同研究              

 (3)研究支援                   

 (4)国際交流

 (5)セミナー

 (6)資料集の発行

 (7)その他、本研究会の目的を達成するために必要な事業

 

(事業年度)

第5条 本研究会の事業年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

 

(設置期間)

第6条 本研究会の設置期間を平成23年4月1日より平成27年3月31日までとする。ただし、本学会研究会規定に定める更新手続きを経て、以後延長するものとする。

 

第2章 組織及び運営

 

(機関の設置及び機能)

第7条 本研究会は機関として、総会のほか、運営幹事、運営幹事会、監事を置く。

 2.本研究会は附記に示す機能を有する。

 

(会 員)

第8条 本研究会の会員は次の正会員3種とし、原則として本学会会員の個人及び団体とそれに所属する個人であることとする。

(1)法人会員は本研究会の主旨に賛同し、規定の会費を納めた団体とする。

(2)個人会員は本研究会の主旨に賛同し、規定の会費を納めた個人とする。

(3)特別会員は本研究会が委嘱する学識経験者並びに本研究会に功績があり、本研究会が認めた個人とする。

2.会員は本研究会が主催する各種事業に参加することができる。また、資料集の配布を受けることができる。

3.1項以外に会員として、別に定める細則によって入会を認めることができる。

 

(入 会)

第9条 本研究会に入会しようとする者は、所定の入会申込書又は電子媒体に必要事項を記載して本研究会会長に提出し、運営幹事会の承認を得なければならない。入会が承認された場合は細則に定められた会費を納めなければならない。

 

(退会及び除籍)

第10条 会員は、書面又は電子記録をもって本研究会会長に届け出ることによって退会することができる。

2.会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなし、会員の資格を

 喪失する。

(1)個人が死亡及び失踪宣告を受けたとき、または法人が解散したとき。

(2)会費を2年間滞納し、催告に応じないとき。

3.本研究会の名誉を傷つけ、または本研究会の目的に反する行為をした者は、運営幹事会の承認を得て除籍する。

 

(役員および任期)

第11条 本研究会に次の役員を置く。

(1)会 長     1名

(2)副会長     若干名

(3)幹事長     1名

(4)副幹事長    若干名

(5)運営幹事    5名以上20名以下

(6)監事      1名以上

  また、顧問を置くことができる。

2.役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3.役員を辞任する場合は、3ヶ月前までに本研究会会長にその主旨を伝え、運営幹事会の承認を得るものとし、業務に支障なきよう辞任まで職務を行うものとする。

 

(役員の選任)

第12条 運営幹事及び監事は、総会において選任する。

2.本研究会会長は、運営幹事の互選により定める。

3.副会長、幹事長並びに副幹事長は、運営幹事の中から運営幹事会の同意を得て本研究会会長が指名する。

4.顧問は、本研究会が必要と認めたとき、運営幹事会の同意を得て本研究会会長が指名する。

 

(役員の職務)

第13条 役員の職務は次のように定める。

(1)本研究会会長は、本研究会を代表して会務を総理する。

(2)本研究会副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたるときは、予め定めた順序によりその職務を代行する。

(3)幹事長は、運営幹事会を組織し、運営幹事会の開催に基づき本研究会の業務を執行する。

(4)副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき、又は必要に応じて職務を代行する。

(5)運営幹事は、幹事会を構成し、重要事項を審議決定し、本研究会の職務を遂行する。

(6)本研究会監事は、事業、財務を監査する。

 

(会 議)

第14条 本研究会の会議は総会及び運営幹事会の2種とする。

 

(総 会)

第15条 総会は本研究会会長が召集し、原則として毎年1回開催する。ただし、本研究会会長の召集により、臨時に総会を開くことができる。

2.本研究会総会は正会員から構成され、会則及び細則の改定、役員の選任、解散、その他重要事項の審議、議決および事業並びに会計に関する報告を行う。

3.本研究会総会は、本研究会正会員の2分の1以上の出席がなければならない。また、総会の議事は出席した正会員の過半数をもって決するものとする。

4.本研究会総会においては、通知された事項についてのみ決議するものとし、予め書面及び電磁的方法によって委任することができる。

 

(運営幹事会)

第16条 運営幹事会は、会長、副会長、幹事長、副幹事長、運営幹事、監事で構成し、 本研究会の組織運営、資産の管理運用、事業計画、年度予算並びに決算に関する事項を審議決定し、本研究会の業務を統括する。顧問はこれらに出席することができる。

2.運営幹事会は必要がある場合、随時開催できる。ただし、毎年1回、定時運営幹事会 として開催しなければならない。

3.運営幹事会は本研究会会長が招集する。

4.運営幹事会の議事は議事録として保管しなければならない。

 

(事務局)

第17条 事務局は本研究会の運営に関する庶務及び会計を行い、その業務は細則に定める。ただし、その業務、またはその一部を外部の機関に委託することができる。

 

第3章 事      業

 

(例 会)

第18条 会員に対し、内外におけるその専門分野での研究の成果や総括的な解説などの 講演会を行う。

 

(産学協同研究)

第19条 本研究会が特に選任した官学の研究者を主幹とした産学協同研究活動を行う。その成果等は本研究会会員に対し、研究発表会において発表するものとする。

 

(研究支援)

第20条 本研究会が特に選任した官学の研究者に対し、毎年一定額の研究費を以て支援し、その成果を本研究会が設ける発表の場において発表することを依頼することがある。

 

(国際交流)

第21条 海外の研究者を含めて、粘着に関する国際会議を適時、開催する。

2.海外の粘着・接着に関する企業、研究機関等を視察・見学する視察団を派遣する。                                              

 (セミナー)

第22条 必要に応じて特別にセミナーを開催する。

 

(資料集の発行)

第23条 講演会及び研究発表会の内容を一定期間集約して、資料集として発行する。

 

第4章 資産及び会計

 

(資 産)

第24条 本研究会の資産は次を以て構成される。

(1)本研究会会員の会費

(2)事業に伴う収入

(3)寄付金品

(4)その他の収入

 

(経 費)

第25条 本研究会の経費は前項の資産を以て支弁する。

 

(現金、預金、資産等の管理)

第26条 現金、預金、資産の管理等の会計業務は本学会の会計処理規定及び会計処理規 定細則に従って事務局が行い、その運用は運営幹事会が行う。

 

(事業計画及び収支予算)

第27条 本研究会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、運営幹事会の審議・承認を得たものを毎年事業年度開始の前日までに作成し、その後の本学会理事会の承認を得るものとする。

 

(事業報告及び収支決算)

第28条 本研究会の毎年度の事業報告書及び収支決算は、毎年事業年度終了後10日以内に運営幹事会の審議・承認を得たものをもとに次の資料を作成し、本研究会監事の監査を受けたうえで、本学会に報告する。

(1)事業報告書

(2)収支決算書

(3)財産目録

(4)前2号並びに3号の付属資料

 

(会 費)

第29条 本研究会の会費の額は運営幹事会において決定し、細則に定める。

              

第5章 会則の改定及び解散

 

(会則の改定)

第30条 本研究会会則は本研究会総会の議決を経なければ改定出来ない。

 

(解 散)

第31条 本研究会が解散しようとするときは、運営幹事会が発議し、本研究会総会の同意を得なければならない。その後、本学会研究会規定に従って解散する。

 

(残余財産の処分)

第31条 本研究会の解散に伴う残余財産は本学会研究会規定に従うものとする。

 

第6章 補則

(規 定)

第32条 本研究会会則に記載された以外の事項については、本学会の定款並びに諸規定に従うものとする。 

2.本研究会会則の施行に必要な規定は運営幹事会において決定し、細則に定める。

 

(個人情報の保護)

第33条 本研究会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

2.個人情報の保護に関する必要な事項は、幹事会の決議により別に定める。

 

          この会則は令和 元年 5月10日から施行する。

 

 

 

 

(附記)第7条2項の本研究会の機能は次の通りである。

 

 

総    会

 

 

 

 

 

 

運 営 幹 事 会

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局

 

 

 

 

事     業

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セ ミ ナ ー

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

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